iStockのGetty Imagesから封書で「Form 1042-S」の書類が届きました。
shutterstockとVideoBlocksでは郵送ではなくオンラインでのダウンロードができるようになっています。
1042-Sとは
「1042-S」って何かなと思って調べたんですが、「Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding」といって、米国居住者でない者がアメリカ国内で生じた所得に対する源泉徴収証書だそうです。
前年の分が毎年3月に送られてくるようです。
1042-Sの書類の見方
1042-Sの見方ですが、
「2. Gross Income」がアメリカで発生した所得金額です。
「3b. Tax rate」が源泉徴収率。ストックフォトの収入の場合、源泉徴収されていれば30%になっているはずです。
「10. Total withholding Credit」が源泉徴収額です。
あとは対象の会社名と住所、自分の名前と住所などが記載されています。
各サービスの1042-S
iStock
iStockはGetty Imagesから封書で紙の書類が送られてきました。
昨年支払いを受けた際に引かれていた源泉徴収額が記載されていました。
発生額ベースではなく、実際に入金された金額ベースでの金額です。
shutterstock
shutterstockは電子書類(PDF)がダウンロードできるようになっていました。
管理画面の一番上に「2016年度の納税フォームをご用意しています。ダウンロードしてください。」というリンクがあるのでそこからダウンロードできるようになっています。
shutterstockでは「Gross Income」の部分だけ記載があり、源泉徴収額の部分は記載がありませんでした。
Gross Incomeの部分の金額は、管理画面の[収入]-[報酬履歴]のページで「米国内」の収入の2016年分の合計と一致しています。
「2016-12-31」の分は加算されていなかったので、12月分は次年度に持ち越されるようです。
shutterstockはとりあえず源泉徴収はされないようですが、ITIN(米国納税者番号)を提出しないとそのうち源泉徴収されるようになるという情報もありました。
VideoBlocks
VideoBlocksは「1099 Online」というサービスからダウンロードできるようになります。
VideoBlocksはしっかり30%徴収されています。
VideoBlocksは実際すべてアメリカでダウンロードされたかどうかは分からないですが、今のところすべてのダウンロードに対して源泉徴収されています。
fotolia (Adobe Stock)
fotolia (Adobe Stock)は今のところ1042-Sについての報告は特にありません。
管理画面上では米国での収入というのは区別して見られるようになっていますが、今まで源泉徴収されたことはありません。
fotolia (Adobe Stock)についてもITINを提出しないとそのうち源泉徴収されるようになるかもしれません。
1042-Sに対して何かする必要があるか?
ここまで1042-Sについて書いてきましたが、この書類をもらって何かアクションを起こす必要があるかというと、特に何もやる必要はないようです。
新たにITINやEINを取得した場合には、手続きをして米国から還付を受けることもできるそうですが、結構大変そうなのでやるメリットは小さいでしょう。
もし源泉徴収の金額が大きくなった場合はITINを取得して各サービスに提出するW-8BENの中で登録すれば源泉徴収されないようになるかと思います。
ITIN取得に関しては、代理店等に依頼して数万円で取得できるようなので、源泉徴収額が増えてITINを取得するメリットがあるようだったら自分も取得しようかなと思います。